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このタイプは本当に多いです。私のイメージでは全社労士の8~9割ぐらいでしょうか。

曰く、

「割増賃金は、労働基準法の~条で定められているから払いましょう」

「偽装請負は、労働者派遣法の~条により違法です」

とやってしまう。

こういうフレーズ、どこかで聞いたことないですか?
そうです。皆さんが嫌いな(苦笑)労基署や社保事務所の説教と同じですよね。

ではなぜ社労士は、役人と似たようなことを話すのでしょうか。

それは、、、


社労士試験が法律の記憶力テストに成り下がっているからなんです。


だから合格して社労士になっても、法律的にどうなのかという方ばかりに頭が行ってしまう。


誤解してほしくないのですが、私は会社が違法状態にあるのを見逃してもかまわないと
言っているのではありません。

もちろん、コンプライアンスは重要ですよ。でもね・・・。


こんなアドバイスなら、社労士に顧問料を払う意味がないじゃないですか。
条文を読めばわかることなんだから。


要は、法律論を語るにしても、それを守ることによってどんなメリットが会社にあるのか、
具体的に説明できる人間でなければダメだということです。

もう少し踏み込んで言うと、自分の持つ知識を各クライアントのための知恵(ニーズは当然
異なる)にアップグレードして伝えるスキルこそ、専門家の生命線といえます。

これは、最近発表された労使トラブルの傾向(注)を考えても、軽視できないポイントです。
(注)・・H18年度の総合労働相談件数(946,012件)のうち、法違反を含まないもの(民事上の個別労働紛争、
    187,387件)が前年比6.2%増加



法を適用させることはあくまで副次的なもの。

何かにつけて法律を持ち出し、現実の運営をふまえた助言のない社労士には、お引きとり
願いましょう。
5千万件に上る年金支給漏れの発覚以来、「社会保険労務士」という言葉が新聞で目立つ
ようになりました。
社労士連合会の会長さんも、

「年金の専門家は、国家資格者のなかで社労士のみである」
「国民の負託に応えるため、積極的に支援活動をしなさい」

と声明を発表しています。


確かに正論だと思いますよ。
年金が単体の試験科目に設定されているのは、社労士だけですから。
私もこれを機に、業界全体の知名度のUPを望んでいます。

ただし、この件に関連して、皆さんにお伝えすべき事があるのです。
身内の恥をさらす様で心苦しいのですが・・・。

実を言うと、社労士界には、


年金に強い社労士は、とても少ない」


という定説があります。


残念ながら9割以上の受験生は、合格後に年金の勉強をやめてしまうのです。

理由は、単純そのもの。制度が難解過ぎて、覚えておくのが面倒くさいからです。


年金は顧問契約をメインに仕事をする社労士にとって、基礎知識のみで対応できる
分野でした。
裁定請求書の書き方など、基本的な事務処理を抑えておけば良かったのです。


しかし、国の新たな指針では、労働者が個別に確認していた年金記録を会社側に調査・代行
させる動きもありますし、今回の騒動と近年の法改正(継続雇用・定年延長関係)によって、
従業員の年金への関心も格段に高まっていくと考えられます。

そうすると、顧問社労士に要求される年金実務のレベルも確実に上昇していくわけです。


1つの目安は、加入記録から正確な年金額を手計算できるかどうか。
こうした手間のかかる相談を露骨に嫌がったり、その場しのぎの返答をする先生なら問題が
あります。

最低限、次回の面談時にクライアントが納得できる資料を揃え、丁寧に説明してくれる先生に
顧問をお願いしたいものです。


ぜひ、社労士の選択肢に 「年金の得意・不得意」 を加えてください。


「社労士は年金の専門家」と呼ばれる昨今ゆえに、あえて確認をおすすめします。
社労士制度は、約40年前にスタートしました。

もともと、行政書士の業務だった労働保険・社会保険実務が質・量ともに煩雑になってきたため、
国の方針で分離・独立が図られることになったのです。

以来、社労士界は、

「労働・社会保険の手続きを代行できるのは社労士だけです!」


という言葉をキャッチフレーズに発展してきました。


しかし、21世紀を迎えた現在、その言葉には米粒ほどの説得力もありません

ITの発達により、低価格で素人にも簡単に操作できる労務ソフト(給与計算など)が普及した
からです。

つまり、ルーティンワークの人事労務処理を自前で行なえるようになったということです。


問題は、こうした業務環境の変化に対して、異様に鈍感な先生たちが存在していることでしょう。

国のお墨付けにあぐらをかき、“手続き処理しかできない”事務所が非常に多い。

確かに、レアケースの実務には強いのかもしれません。
しかし、もはや中小・ベンチャー企業は、そんなサービスを求めていないのです。


これからの社労士が取り組むべきメインの業務は、

人事労務分野のブレーンとして、クライアントの経営課題を解決していくことです。


手続きは出来て当たり前。
それ以外のコンサルで何を会社にもたらせるか?社労士の価値はそこで決まります。


率直に言って、平凡な手続き事務だけで社労士と関わっているなら、今すぐ契約解除すべき
です。

古くからの付き合いとか、先生の年齢など関係ありません。
社長は、数多い社員のリーダーです。より良いビジネスパートナーを見つける義務があります。


比較検討する際は、くれぐれも手続き代行のほかにどんなメリットがあるか確認しましょう。

採用ノウハウに強い人、退職金コンサルの経験が豊富な人など、それぞれ違いますので、
御社のニーズに対応できる先生かチェックしてください。



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