【事務指定講習修了証】
「インターネットは顔が見えないからなあ」。
「本当に国家資格者が運営しているのか?」。
「高い料金を取って、いいかげんな仕事をされないか心配」。
というあなたの不安にお応えするため、登録証明書類を開示しています。
私は何があっても逃げ隠れしませんので(笑)、ご安心ください。
【社労士登録関連の証明書】
【合格証書】
登録者は、上記2つの所持を義務付けられています。
初対面の“自称”社労士と面談するときは、必ず提示させてください。
携帯してなければ、ニセ社労士かもしれません。
最近は「労務管理士(価値ゼロのまがいもの資格です!)」なる謎の人間も暗躍していますので十分に注意しましょう。
※参考までにこちらをご覧ください。
【中小企業福祉事業団 幹事委嘱状】
労務管理改善ドットnet
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